建築物の工事前には事前調査が必要です
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査結果を都道府県知事等に報告することが義務付けられます。 石綿含有建材の中には使用開始後かなりの年数を経ているものも多く、劣化による飛散・ばく露などの危険性のあるものも存在します。 解体・改修作業時のばく露は、事前調査の結果に基づいて適切な対策を講じることにより防ぐことができます。 事前調査は、専門知識を有する建築物石綿含有建材調査者にご相談ください。
事前調査とは
事前調査は建築物石綿含有建材調査者が行います。 図面などの設計書類による書面調査と、目視による現地調査を行い、建築物に石綿含有建材が存在するか否かを調査します。 現地踏査で分析が必要と判断された箇所においては、建材から適切な方法で試料を採取し、分析機関にて分析を行います。 (石綿作業主任者の立ち会いの下、飛散防止対策を徹底し採取を行います。) 書面調査・現地調査・分析結果等を踏まえて総合的な建物調査報告書を作成し、依頼元に提出します。
建築物の規模やサンプリング箇所数などにより調査の方法や費用が変動します。 解体・改修工事前の事前調査をご検討の際はご相談ください。
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